I'll do my best

真に求められる登記手続の
専門職として、
権利を
守り、変化に対応した
サービスを提供します。

不動産取引に関する登記手続は複雑かつ専門的部分が多く、登記の専門家である司法書士の関与は重要です。
社会の変化に伴う取引形態の多様化、法令改正、登記申請のオンライン化等の影響により、
不動産登記に関する手続は、より専門的になりました。
当法人は、個人又は企業が個々の権利を守り、また、法令を順守した的確な手続を行うために、
登記手続の専門職として、司法書士業務の向上・発展に努めます。

取り扱い業務

  • 売買による所有権移転登記
  • 相続・贈与による所有権移転登記
  • 新築建物の所有権保存登記
  • 抵当権・根抵当権に関する登記
  • 住宅ローン借入による抵当権設定登記、抵当権抹消登記
  • 信託に関する登記・受益者変更登記
  • 債権譲渡特例法による債権譲渡登記
  • 動産譲渡登記
  • 抵当証券関係登記手続
  • 新築・中古住宅、マンションに関する各種登記手続
  • 証券化案件、バルクセール、集合案件に関する登記手続
  • クロージング、スケジューリング、スキーム策定アドバイス
  • その他不動産登記手続に関する各種相談・アドバイス

pick up

主な業務内容

抵当権の抹消

抵当権の抹消

住宅ローンを返済してもらえなかった場合に備えて債権者が不動産を担保する「抵当権」は、完済時に事実上消滅します。ただし登記上は記録が残ったままになるため、不動産の売却や新たな借り入れに支障をきたさないよう、抹消手続をサポートしています。

不動産の売買・贈与

不動産の売買・贈与

不動産を贈与、もしくは売買する際、対象となる税金の種類やその金額、対応すべき事項が異なります。譲渡・販売元はもちろん、相手方に多額の税金を支払わせることにもなりかねないため、税理士と連携の上、個々のケースにあわせた手順で進められるようサポートいたします。

事業用定期借地権

事業用定期借地権

事業用定期借地権とは、事業利用に限定した土地の貸し出しを行う権利を指し、土地活用の方法によっては、事業リスクがなく、安定した地代収入を得ることができます。当法人では、事業用定期借地権の設定に必要な公正証書の作成をサポートいたします。

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当法人の特徴

01

当法人は不動産証券化、資産流動化に関連する各種SPC【一般社団法人(SH)、特定目的会社(TMK)、合同会社(GK)、投資事業有限責任組合(LPS)】の設立から、不動産信託・受益者変更登記までの一連の登記手続についての受託、及び司法書士の専門的立場からのアドバイスが可能です。

02

サービサーへの担保権譲渡及び付随する登記手続、債権譲渡特例法による債権譲渡登記、動産譲渡登記についても対応いたします。

03

個人間の贈与、売買、相続に関する登記、抵当権抹消登記についても多数の実績があります。お気軽にお問合せください。

flow

ご相談からご契約までの流れ

  1. 01

    ご相談の発生

  2. 02

    面談のご予約

  3. 03

    ご面談

  4. 04

    ご提案

  5. 05

    ご契約・委任状
    のご提出

  6. 06

    業務開始