INHERITANCE PROCEDURE
INHERITANCE PROCEDURE
Cooperation
司法書士の専門分野である登記手続、裁判所への各種申立手続については、
当法人の有する多くの実例・実績をもとに、的確かつ迅速に手続を行います。
また司法書士の専門でカバーできない関連分野の手続につきましては、
税理士事務所、会計事務所、信託銀行、銀行、不動産会社等の各種スペシャリストとの
連携により、総合的にサポートいたします。
pick up
相続手続は、相続相続人が誰なのかを証明する必要があり、都度証明手続をする必要がありました。当法人では、その手間を解消できる「法定相続情報証明制度」をご利用いただけるよう、法定相続情報証明書の取得手続を承り、スピーディーな相続手続の実現をサポートいたします。
不動産を相続する際、登記の名義変更を後回しにしてしまうと、処分ができない、活用が難しい、名義人の決定でのトラブルといった問題が発生しやすくなります。当法人では、相続分割協議から不動産の登記名義変更まで、まとめてご依頼いただけます。
遺産を誰がどれだけ相続するのか遺産分割協議を行い、結論が出ない場合は弁護士を立てての調停に発展することもあります。当法人では、遺産分割協議書の作成はもちろん、未成年が相続する際の後見申立手続、特別代理人選任申請手続など、ご要望に応じて幅広く対応いたします。
借金や相続問題を退けるために可能な手立てとして挙げられる「遺産の相続放棄」は、相続開始から3か月以内に手続を完了する必要があるため、スピーディーな対応が求められます。当法人では、必要書類の取得から、放棄手続まで、一貫してお任せいただくことが可能です。
遺言書と一口に言っても、種類によって効力や作成方法が異なります。形式どおりの記載でない場合無効と判断されてしまう、記載内容が曖昧だとトラブルに発展しやすいなどのリスクもあるため、遺産相続に強い、当法人パートナーへの相談をおすすめしています。
strength
feature
01
相続に関連する手続は、毎年平均300件を超える受託実績を有する当法人の特記業務のひとつです。
[各種手続の受託実績 5,000件以上(2021年3月末現在)]
02
遺言書検認、遺言執行者選任手続や、遺産分割協議を契機とする成年後見申立手続についても近年多数の受託実績があります。
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当法人では、相続に関する裁判所の手続や相続登記手続はもとより、相続放棄、遺言書検認手続、公正証書遺言作成のための諸手続の相談や裁判所への各種申立手続も受託可能です。
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諸外国に帰化した相続人がいる場合の相続登記手続、韓国、台湾の出身の場合の相続手続についても多数実績があります。お気軽にご相談ください。
05
他の事務所で対応不可として断られた複雑な案件についても、多数手がけて解決しております。相続関係者に外国人や、海外居住者がいる案件についても多数実績があります。
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ご相談の発生
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面談のご予約
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ご面談
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ご提案
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ご契約・委任状
のご提出
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業務開始